肥料の品質の確保等に関する法律 第十八条

(販売業者保証票)

昭和二十五年法律第百二十七号

販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。 一 販売業者保証票という文字 二 販売業者の氏名又は名称及び住所 三 前条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる事項 四 販売業者保証票を付した年月 五 生産業者又は輸入業者(第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所 六 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示

2 前条第一項第五号及び第六号並びに前項第五号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。

第18条

(販売業者保証票)

肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)

第18条 (販売業者保証票)

販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者保証票を付さなければならない。生産業者保証票、輸入業者保証票及び販売業者保証票(以下「保証票」という。)が付されていないか、又はその記載が不明となつた普通肥料の引渡しを受けたとき、及び引渡しを受けた普通肥料が自己の所有又は管理に属している間に、その保証票が滅失し、又はその保証票の記載が不明となつたときも、また同様とする。 一 販売業者保証票という文字 二 販売業者の氏名又は名称及び住所 三 前条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第9号から第14号までに掲げる事項 四 販売業者保証票を付した年月 五 生産業者又は輸入業者(第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその生産した者)の氏名又は名称及び住所 六 第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料にあつてはその旨の表示

2 前条第1項第5号及び第6号並びに前項第5号の事項その他農林水産省令で定める事項は、販売業者が知らないときは、前項の販売業者保証票に記載しなくてもよい。

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