肥料の品質の確保等に関する法律 第十条

(登録証及び仮登録証)

昭和二十五年法律第百二十七号

農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。 一 登録番号及び登録年月日(仮登録の場合には仮登録番号及び仮登録年月日) 二 登録又は仮登録の有効期限 三 氏名又は名称及び住所 四 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称) 五 保証成分量その他の規格 六 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲 七 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法

第10条

(登録証及び仮登録証)

肥料の品質の確保等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十七号)

第10条 (登録証及び仮登録証)

農林水産大臣又は都道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。 一 登録番号及び登録年月日(仮登録の場合には仮登録番号及び仮登録年月日) 二 登録又は仮登録の有効期限 三 氏名又は名称及び住所 四 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称) 五 保証成分量その他の規格 六 特定普通肥料にあつては、適用植物の範囲 七 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料にあつては、施用方法

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