肥料の品質の確保等に関する法律 第四条
(登録を受ける義務)
昭和二十五年法律第百二十七号
普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 一 化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。) 二 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。) 三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。) 四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。) 五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの 六 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。) 七 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
2 前項の規定は、次に掲げる肥料については、適用しない。 一 普通肥料で公定規格が定められていないもの 二 専ら登録を受けた普通肥料(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの 三 専ら登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。次号において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの 四 登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項に規定する土壌改良資材(肥料であるものを除く。)のうち農林水産省令で定めるもの(以下「指定土壌改良資材」という。)が混入される普通肥料(混入に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの
3 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(第十六条の二第二項において「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている第一項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
4 普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、第二項各号に掲げる普通肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。