造船法 第七条
(技術に関する勧告)
昭和二十五年法律第百二十九号
国土交通大臣は、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
(技術に関する勧告)
造船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十九号)
第7条 (技術に関する勧告)
国土交通大臣は、第5条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。