造船法 第五条
(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
昭和二十五年法律第百二十九号
次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業 三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業 四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。