造船法 第六条

(業務に関する勧告)

昭和二十五年法律第百二十九号

国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

クラウド六法

β版

造船法の全文・目次へ

第6条

(業務に関する勧告)

造船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十九号)

第6条 (業務に関する勧告)

国土交通大臣は、前条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)造船法の全文・目次ページへ →