クラウド六法造船法第二章 造船技術の向上等第六条造船法 第六条(業務に関する勧告)昭和二十五年法律第百二十九号国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。