造船法 第十三条
(施設等の新設等の許可の特例)
昭和二十五年法律第百二十九号
造船等事業者がその事業基盤強化計画について第十一条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次条及び第十五条において同じ。)を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であって、第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなす。
(施設等の新設等の許可の特例)
造船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十九号)
第13条 (施設等の新設等の許可の特例)
造船等事業者がその事業基盤強化計画について第11条第1項の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。次条及び第15条において同じ。)を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であって、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなす。