造船法 第十二条

(事業基盤強化計画の変更等)

昭和二十五年法律第百二十九号

前条第一項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者がその認定に係る事業基盤強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。)に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3 国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業基盤強化事業者に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 国土交通大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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第12条

(事業基盤強化計画の変更等)

造船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十九号)

第12条 (事業基盤強化計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者がその認定に係る事業基盤強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。)に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3 国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業基盤強化事業者に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 国土交通大臣は、前二項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

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