造船法 第十八条

(指定金融機関の指定)

昭和二十五年法律第百二十九号

国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業基盤強化促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、事業基盤強化促進業務を行う者として指定することができる。 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二 次項に規定する業務規程が、法令並びに基本方針及び実施方針に適合し、かつ、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、基本方針及び実施方針に即して事業基盤強化促進業務に関する規程(次項及び第二十条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3 業務規程には、事業基盤強化促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第二十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

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第18条

(指定金融機関の指定)

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第18条 (指定金融機関の指定)

国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「事業基盤強化促進業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、事業基盤強化促進業務を行う者として指定することができる。 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二 次項に規定する業務規程が、法令並びに基本方針及び実施方針に適合し、かつ、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、事業基盤強化促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、基本方針及び実施方針に即して事業基盤強化促進業務に関する規程(次項及び第20条において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3 業務規程には、事業基盤強化促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第59号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第25条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

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