造船法 第十六条

(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)

昭和二十五年法律第百二十九号

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、第十八条第四項第三号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化(生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組が国内で行われるものに限る。同条において同じ。)のために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第二十一条第一項及び第二十七条において「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

クラウド六法

β版

造船法の全文・目次へ

第16条

(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)

造船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十九号)

第16条 (公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)第1条及び第11条の規定にかかわらず、第18条第4項第3号ロに規定する指定金融機関に対し、認定事業基盤強化事業者が認定事業基盤強化計画に従って行う事業基盤強化(生産性の向上及び船舶等の品質の向上に資する取組が国内で行われるものに限る。同条において同じ。)のために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、第21条第1項及び第27条において「事業基盤強化促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)造船法の全文・目次ページへ →
第16条(公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務) | 造船法 | クラウド六法 | クラオリファイ