造船法 第四条

(許可の基準)

昭和二十五年法律第百二十九号

国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第二条第一項又は前条第一項の許可をしなければならない。 一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。 二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。 三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。

2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 一 前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。 二 第二条第一項又は前条第一項の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。

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第4条

(許可の基準)

造船法の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十九号)

第4条 (許可の基準)

国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、第2条第1項又は前条第1項の許可をしなければならない。 一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。 二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。 三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。

2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 一 前項第1号の造船能力の算定をしようとするとき。 二 第2条第1項又は前条第1項の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第2号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。

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