放送法 第七条
昭和二十五年法律第百三十二号
放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
3 二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。 一 当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。 二 当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第二項第二号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許記録(同法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下同じ。)に記録されている放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。 三 当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。