放送法 第三条

(放送番組編集の自由)

昭和二十五年法律第百三十二号

放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

クラウド六法

β版

放送法の全文・目次へ

第3条

(放送番組編集の自由)

放送法の全文・目次(昭和二十五年法律第百三十二号)

第3条 (放送番組編集の自由)

放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放送法の全文・目次ページへ →