クラウド六法放送法第二章 放送番組の編集等に関する通則第三条放送法 第三条(放送番組編集の自由)昭和二十五年法律第百三十二号放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。