放送法 第二十条の三
(必要的配信業務の方法)
昭和二十五年法律第百三十二号
協会は、第二十条第一項第三号から第五号までの業務(以下この条において「必要的配信業務」という。)を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備(当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総務省令で定める設備に限る。次項第一号及び第三項において「配信用設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(以下この条において「配信用設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 配信用設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、必要的配信業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。 二 配信用設備等を用いて行われる配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすること。
3 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、総務省令で定めるところにより、配信用設備等の概要(配信用設備の全部又は一部に協会以外の者が設置する設備を用いるときは、その者の氏名又は名称を含む。)を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 協会は、配信用設備等に起因する配信の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
5 総務大臣は、配信用設備等が第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、協会に対し、当該基準に適合するように当該配信用設備等を改善すべきことを命ずることができる。
6 総務大臣は、前各項(第二項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、配信用設備等の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
7 協会は、公衆によつて日常的に使用されている通信端末機器を用いて協会の配信(必要的配信業務として行われるものに限る。以下「必要的配信」という。)を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項各号において同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならない。
8 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、公衆が、次の各号に掲げるいずれの方法によつても必要的配信を受信することができるようにしなければならない。 一 前項のプログラムを用いる方法 二 公衆によつて一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)を用いる方法
9 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、必要的配信(ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第六十四条第八項第三号ロ及び第百二十六条第一項ただし書において同じ。)、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除く。以下この条及び第六十四条において「特定必要的配信」という。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤つてその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならない。
10 協会は、特定必要的配信の普及を図るため、必要的配信業務に附帯する業務として、特定必要的配信の対象となる放送番組及び番組関連情報の全部又は一部について、第六十四条第八項第一号に規定する受信契約を締結していない者による試行的な受信を可能とするための措置を講ずることができる。この場合においては、同条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして不適切なものとならないよう、配信の品質の制限その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
11 協会は、必要的配信業務を行うに当たつては、他の放送事業者その他の事業者が実施する必要的配信業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。この場合においては、これらの事業者が地方向けに実施する当該業務が地域固有の需要を満たすために重要な役割を果たすことに特に配慮しなければならない。