放送法 第五条

(番組基準)

昭和二十五年法律第百三十二号

放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

2 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

クラウド六法

β版

放送法の全文・目次へ

第5条

(番組基準)

放送法の全文・目次(昭和二十五年法律第百三十二号)

第5条 (番組基準)

放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

2 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放送法の全文・目次ページへ →
第5条(番組基準) | 放送法 | クラウド六法 | クラオリファイ