放送法 第八条
(番組基準等の規定の適用除外)
昭和二十五年法律第百三十二号
前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
(番組基準等の規定の適用除外)
放送法の全文・目次(昭和二十五年法律第百三十二号)
第8条 (番組基準等の規定の適用除外)
前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。