クラウド六法放送法第二章 放送番組の編集等に関する通則第十一条放送法 第十一条(再放送)昭和二十五年法律第百三十二号放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。