放送法 第十一条

(再放送)

昭和二十五年法律第百三十二号

放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。

クラウド六法

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第11条

(再放送)

放送法の全文・目次(昭和二十五年法律第百三十二号)

第11条 (再放送)

放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。

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