放送法 第十三条
(候補者放送)
昭和二十五年法律第百三十二号
放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
(候補者放送)
放送法の全文・目次(昭和二十五年法律第百三十二号)
第13条 (候補者放送)
放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。