放送法 第十二条
(広告放送の識別のための措置)
昭和二十五年法律第百三十二号
放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
(広告放送の識別のための措置)
放送法の全文・目次(昭和二十五年法律第百三十二号)
第12条 (広告放送の識別のための措置)
放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。