生活保護法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十五年法律第百四十四号
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(この法律の目的)
生活保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十四号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。