生活保護法 第七条
(申請保護の原則)
昭和二十五年法律第百四十四号
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(申請保護の原則)
生活保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十四号)
第7条 (申請保護の原則)
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。