クラウド六法生活保護法第二章 保護の原則第九条生活保護法 第九条(必要即応の原則)昭和二十五年法律第百四十四号保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。