生活保護法 第九条

(必要即応の原則)

昭和二十五年法律第百四十四号

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

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第9条

(必要即応の原則)

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第9条 (必要即応の原則)

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

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