生活保護法 第二十一条

(補助機関)

昭和二十五年法律第百四十四号

社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。

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第21条

(補助機関)

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第21条 (補助機関)

社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。

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