クラウド六法生活保護法第四章 保護の機関及び実施第二十一条生活保護法 第二十一条(補助機関)昭和二十五年法律第百四十四号社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。