生活保護法 第二十二条

(民生委員の協力)

昭和二十五年法律第百四十四号

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

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第22条

(民生委員の協力)

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第22条 (民生委員の協力)

民生委員法(昭和二十三年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

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