クラウド六法生活保護法第四章 保護の機関及び実施第二十条生活保護法 第二十条(職権の委任)昭和二十五年法律第百四十四号都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。