生活保護法 第二十条

(職権の委任)

昭和二十五年法律第百四十四号

都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

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第20条

(職権の委任)

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第20条 (職権の委任)

都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

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