生活保護法 第八条

(基準及び程度の原則)

昭和二十五年法律第百四十四号

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

クラウド六法

β版

生活保護法の全文・目次へ

第8条

(基準及び程度の原則)

生活保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十四号)

第8条 (基準及び程度の原則)

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)生活保護法の全文・目次ページへ →