生活保護法 第十三条
(教育扶助)
昭和二十五年法律第百四十四号
教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
(教育扶助)
生活保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十四号)
第13条 (教育扶助)
教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 二 義務教育に伴つて必要な通学用品 三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの