生活保護法 第十二条

(生活扶助)

昭和二十五年法律第百四十四号

生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送

クラウド六法

β版

生活保護法の全文・目次へ

第12条

(生活扶助)

生活保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十四号)

第12条 (生活扶助)

生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)生活保護法の全文・目次ページへ →