生活保護法 第十二条
(生活扶助)
昭和二十五年法律第百四十四号
生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送
(生活扶助)
生活保護法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十四号)
第12条 (生活扶助)
生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 二 移送