クラウド六法生活保護法第二章 保護の原則第十条生活保護法 第十条(世帯単位の原則)昭和二十五年法律第百四十四号保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。