生活保護法 第十条

(世帯単位の原則)

昭和二十五年法律第百四十四号

保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

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第10条

(世帯単位の原則)

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第10条 (世帯単位の原則)

保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

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