電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律 第一条
昭和二十五年法律第百四十五号
株式会社日本政策投資銀行は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十五号)
第1条
株式会社日本政策投資銀行は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。