電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律 第三条

昭和二十五年法律第百四十五号

会社の業務を執行する取締役、執行役その他の役員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。 一 前条第一項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。 二 前条第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。 三 前条第三項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。

第3条

電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十五号)

第3条

会社の業務を執行する取締役、執行役その他の役員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。 一 前条第1項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。 二 前条第2項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。 三 前条第3項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。