電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律 第二条
昭和二十五年法律第百四十五号
前条第一項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、二週間以内に、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 電気事業会社の名称及び住所 二 借入先及び借入金額 三 借入金の利率 四 借入金の償還の方法及び期限 五 利息の支払の方法及び期限
2 前条第一項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第一項又は第二項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該貸借対照表又はその要旨に、当該借入先及び借入金額を付記しなければならない。
3 前項の電気事業会社は、会社法第四百四十条第三項の規定による措置を執る場合には、同項の規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。