火薬類取締法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十五年法律第百四十九号

この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

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第1条

(この法律の目的)

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第1条 (この法律の目的)

この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

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