火薬類取締法 第七条

(許可の基準)

昭和二十五年法律第百四十九号

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 四 その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。

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第7条

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第7条 (許可の基準)

経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 四 その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。

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