火薬類取締法 第三条

(製造の許可)

昭和二十五年法律第百四十九号

火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。

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第3条

(製造の許可)

火薬類取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十九号)

第3条 (製造の許可)

火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第116号)第2条に規定する対人地雷及びクラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第85号)第2条第1項に規定するクラスター弾等の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。

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