火薬類取締法 第九条
(製造施設及び製造方法)
昭和二十五年法律第百四十九号
製造業者は、その製造施設を、その構造、位置及び設備が、第七条第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 製造業者は、第七条第二号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。
3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又は製造方法が、第七条第一号又は第二号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命ずることができる。