火薬類取締法 第二十条

昭和二十五年法律第百四十九号

火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第一項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。

2 火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。

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第20条

火薬類取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十九号)

第20条

火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯してしなければならない。ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。

2 火薬類を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)は、通路、積載方法及び運搬方法について内閣府令(鉄道、軌道、索道及び無軌条電車については、国土交通省令)で定める技術上の基準及び前条第1項の規定により運搬証明書の交付を受けることを要する場合にはその運搬証明書に記載された内容に従つてしなければならない。

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