火薬類取締法 第二条

(定義)

昭和二十五年法律第百四十九号

この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 一 火薬 二 爆薬 三 火工品

2 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

クラウド六法

β版

火薬類取締法の全文・目次へ

第2条

(定義)

火薬類取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十九号)

第2条 (定義)

この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 一 火薬 二 爆薬 三 火工品

2 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)火薬類取締法の全文・目次ページへ →
第2条(定義) | 火薬類取締法 | クラウド六法 | クラオリファイ