火薬類取締法 第二条
(定義)
昭和二十五年法律第百四十九号
この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 一 火薬 二 爆薬 三 火工品
2 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
(定義)
火薬類取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十九号)
第2条 (定義)
この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 一 火薬 二 爆薬 三 火工品
2 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう。