火薬類取締法 第五条
(販売営業の許可)
昭和二十五年法律第百四十九号
火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
(販売営業の許可)
火薬類取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十九号)
第5条 (販売営業の許可)
火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。