火薬類取締法 第八条

(許可の取消)

昭和二十五年法律第百四十九号

経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第五条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

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第8条

(許可の取消)

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第8条 (許可の取消)

経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

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