火薬類取締法 第六条

(欠格事由)

昭和二十五年法律第百四十九号

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条又は前条の許可を与えない。 一 第四十四条の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者 三 心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの 四 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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第6条

(欠格事由)

火薬類取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十九号)

第6条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者には、第3条又は前条の許可を与えない。 一 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過していない者 三 心身の故障により火薬類の製造又は販売の業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定めるもの 四 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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