火薬類取締法 第十九条

(運搬)

昭和二十五年法律第百四十九号

火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者)は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合及び内閣府令で定める数量以下の火薬類を運搬する場合は、この限りでない。

2 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、運搬の日時、通路若しくは方法又は運搬される火薬類の性状若しくは積載方法について、必要な指示をすることができる。

3 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

4 第十七条第六項から第九項までの規定は、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

5 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、経過地における災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要となる都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

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第19条

(運搬)

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第19条 (運搬)

火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人(他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者)は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「運搬証明書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機のみにより火薬類を運搬する場合及び内閣府令で定める数量以下の火薬類を運搬する場合は、この限りでない。

2 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、運搬の日時、通路若しくは方法又は運搬される火薬類の性状若しくは積載方法について、必要な指示をすることができる。

3 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を運搬証明書に記載しなければならない。

4 第17条第6項から第9項までの規定は、運搬証明書の有効期間、書換え、再交付及び返納について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「経済産業省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

5 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、経過地における災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要となる都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

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