火薬類取締法 第十五条

(完成検査)

昭和二十五年法律第百四十九号

第三条の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2 第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合 二 自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第一項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合

3 指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

4 第一項及び第二項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

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第15条

(完成検査)

火薬類取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第百四十九号)

第15条 (完成検査)

第3条の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2 第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第7条第1号又は第12条第3項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合 二 自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第45条の3の10第1項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合

3 指定完成検査機関は、第1項ただし書又は前項第1号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

4 第1項及び第2項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

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