植物防疫法 第十条の十四
(改善命令)
昭和二十五年法律第百五十一号
農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の七の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う検査が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、検査を実施すべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 農林水産大臣は、第十条の九第一項の認可をした業務規程が検査業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(改善命令)
植物防疫法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十一号)
第10条の14 (改善命令)
農林水産大臣は、登録検査機関が第10条の7の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う検査が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、検査を実施すべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 農林水産大臣は、第10条の9第1項の認可をした業務規程が検査業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。