質屋営業法 第七条
(保管設備)
昭和二十五年法律第百五十八号
公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。
2 公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
3 第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。
(保管設備)
質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)
第7条 (保管設備)
公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。
2 公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
3 第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。