質屋営業法 第三条
(許可の基準)
昭和二十五年法律第百五十八号
公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過しない者 二 許可の申請前三年以内に、第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者 三 住居の定まらない者 四 心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 五 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前各号、第七号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 七 第二十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者 八 同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者 九 次のいずれかに該当する管理者を置く者 十 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者がある者 十一 第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者
2 公安委員会は、許可をしないことを決定しようとするときは、当該申請者の意見を聴き、かつ、申請者が許可を受けるためにする証拠の提出を許さなければならない。
3 公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。