クラウド六法質屋営業法第二十一条質屋営業法 第二十一条(質屋営業に関し行つた行為の取消しの制限)昭和二十五年法律第百五十八号質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。