質屋営業法 第二十三条
(差止め)
昭和二十五年法律第百五十八号
質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。
(差止め)
質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)
第23条 (差止め)
質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。