質屋営業法 第二十二条

(盗品及び遺失物の回復)

昭和二十五年法律第百五十八号

質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

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第22条

(盗品及び遺失物の回復)

質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)

第22条 (盗品及び遺失物の回復)

質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

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