質屋営業法 第二十四条

(立入検査)

昭和二十五年法律第百五十八号

警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十三条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。

クラウド六法

β版

質屋営業法の全文・目次へ

第24条

(立入検査)

質屋営業法の全文・目次(昭和二十五年法律第百五十八号)

第24条 (立入検査)

警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第13条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)質屋営業法の全文・目次ページへ →
第24条(立入検査) | 質屋営業法 | クラウド六法 | クラオリファイ